5日(水曜日)は室蘭歯科医師会の総会のため早めに診療を終えます。
すいません
令和6年診療報酬改定の件で1つお知らせです。
M003の通知(8)にはこう書かれています。
(8) 「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、前歯部のレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠又はCAD/CAM冠の製作に当たって、印象採得を行う際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で当該補綴物の製作に係る色調採得及び口腔内の確認等を行った場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)を診療録に記載する。
ということで歯科技工士連携加算1は前歯ブリッジ印象時には算定不可、、、ということです。
まあ、考えていなかったんですね。考えずにバーンと示しちゃったものですからね。