「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について を改めて眺めていると、6番7番にCADをセットするときは摘要記載が必要なんだってさ。ワスの知っている手書きレセの先生でガツガツCAD/CAM冠を装着していそうな先生はいないのですが、症例が多かったら判子作るレベルですね。
いや、あの、、、その条件に合致しているから6番7番にCADをセットするのであって、摘要記載っているかなぁ??
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について を改めて眺めていると、6番7番にCADをセットするときは摘要記載が必要なんだってさ。ワスの知っている手書きレセの先生でガツガツCAD/CAM冠を装着していそうな先生はいないのですが、症例が多かったら判子作るレベルですね。
いや、あの、、、その条件に合致しているから6番7番にCADをセットするのであって、摘要記載っているかなぁ??